この講習会は応募締切となりました。
次回開催までお待ちください。
衛生推進者養成講習(登録講習)
登録安全衛生推進者等養成講習機関
一般社団法人四日市労働基準協会
(登録有効期限令和12年1月7日)
労働安全衛生法第12条の2の規定により、下記「その他」の「
衛生推進者・安全衛生推進者の選任に関する業種・規模のルール」に示す規模10名以上50名未満の事業場で安全管理者の選任を要しない業種にあっては、事業者には労働衛生に関する業務を担当するものとして「衛生推進者」を選任するよう義務づけられています。
当協会では、三重労働局の「衛生推進者養成登録機関(第60-4号)」として、法令に定める衛生推進者選任資格付与のための「衛生推進者養成講習」を下記により実施することといたしましたので、この機会に受講していただきますようご案内申し上げます。
受講内容
講習日程・会場
講習
日時
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会場
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会場名 |
(一社)四日市労働基準協会1F |
所在地 |
四日市市西浦一丁目1-10
MAP
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電話 |
059-353-3910 |
アクセス |
近鉄四日市駅北口を出て北へ約5分。 |
講習の内容・時間
- 講習
- 作業環境管理及び作業管理(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等を含む)
- 健康の保持増進対策
- 労働衛生教育
- 労働衛生関係法令
受講費用
修了証の交付など
申込締切日
2025年9月10日(水)
期日前でも定員になり次第締切ります。
なお、申込締切日の翌日以降の取消しについては、受講費用は返金できません。
講習について
テキストは受講当日にお渡しいたします。
【受講の際の携行品】
・受講券 ・筆記用具
その他
【衛生推進者・安全衛生推進者の選任に関する業種・規模のルール】
労働安全衛生法では、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場で、「衛生推進者」か「安全衛生推進者」を選任することが義務付けられています。以下の『業種A』に当てはまらない場合は、事業場の従業員が10人以上50人未満なら、衛生推進者を選任する必要があります。
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業種 |
従業員10人以上50人未満 |
従業員50人以上 |
A |
安全衛生推進者 |
安全管理者 衛生管理者 |
A以外の業種 |
衛生推進者 |
衛生管理者 |
A:林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
〈受講申込にあたって 抜粋〉
※詳細はHPの「受講申込にあたって」をご覧ください。
【注意事項】受講の取消・変更・中止等
- 申込後の受講の取消しは各講習会の申込締切日までにご連絡ください。この場合支払われた受講費用を口座振り込みにて送金手数料を控除して返金しますので、返金口座をFax又はメール(info@yokkaichi-roukikyo.or.jp)にてご連絡ください。
- 申込締切日後の取消しについては、受講費用はお返しすることはできませんが、受講者の変更は可能です。その場合は、電話等で連絡していただくとともに、速やかに交替する方の申込書を提出してください。
- 台風・大雨・大雪等の悪天候、大地震が発生した場合は、中止又は開始時刻を遅らせる場合があります。
- 三重県北中部地域に特別警報(予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい旨を警告して行う警報)又はこれに準ずる警報が出た場合は、受講者の安全を図るため開催を中止します。なお、前日午後8時までに特別警報が解除された場合は、原則として開催しますが、公共交通機関の運行状況、地域の被害状況等により中止又は開始時刻を遅らせる等の場合があります。
- 担当講師の病気・けが等により又は自然災害や不測・突発的な事故等のために講師が会場に到着できない場合は、やむを得ず講習当日に、開始時刻の変更又は中止を決定する場合があります。また、新型コロナウイルス感染症に関して、地域の感染状況或いは借用会場や講師の都合等により、急遽、開催を延期又は中止させていただくことがあります。
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により受講定員を変更する場合があります。
- 受講申込者が一定数に満たなかった場合は、開催を中止する場合があります。
- 受講者は、カメラ・ビデオ・レコーダー・スマートフォン・携帯電話・PC等による講義内容の撮影・録音をすることはできません。
- 会場内の換気を新型コロナウイルス感染拡大防止対策として行っています。ご理解、ご協力の程、よろしくお願いします。